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互助会の内容

 青森県PTA安全互助会では、児童・生徒及び保護者や教職員等に対する安全対策の保持と安全教育の充実・向上及び福祉の増進に寄与することをねらいとして活動しています。 PTA会員が諸PTA活動中に被った傷害事故・賠償事故に対する総合的な補償とともに、各郡市PTA連合会が取組む子ども達の安全・安心の確保に向けた活動への助成を行っています。 本会の会費及び保証の概要は下記のとおりです。


安全互助会会費……児童・生徒1名につき 年会費1,100円です
加 入 方 法……各学校PTAを単位として、加入していただきます


《1.補償の対象》

①児童・生徒の補償

学校管理下外(家庭内等)でおきたケガに対し補償します。

〈例〉●自宅で遊んでいるうち、ポットを倒しヤケドした。
   ●路上で遊んでいて、急な飛び出しをして自動車にはねられた。
   ●スキーをしていて転倒し、骨折をした。
   ※登下校中の事故でも、安全互助会で補償します。
   (但し天災は除く)


②PTA会員の補償

PTA会員がPTA行事に参加している時におきたケガに対し
補償します。

〈例〉●PTAのバレーボール大会で、高くジャンプしたところアキレス腱を
    切った。
   ●PTAの労力奉仕活動中ケガをした。


③PTAの賠償事故の補償

PTA行事を主催するPTA側のミスで事故がおき、PTAが法律上の賠償責任を負った場合の賠償を補償します。

〈例〉●野球大会で、他人から借りてきたバットを折ってしまった。
   ●PTAの催しものカンバンの固定が悪く風で倒れ、
    そばにいた父母が負傷した。


④児童・生徒の賠償事故の補償

児童・生徒が他人の身体や物に損害を与え、法的な責任を負った場合、その賠償を補償します。但し、相手にも過失がある場合には、児童・生徒の過失分についてのみ補償します。

〈例〉●児童・生徒が自転車で誤って幼児をはねてケガをさせた。
   ●児童・生徒がキャッチボールで隣家のガラスを破損させた。
   ●児童・生徒がバットで近くにいた子供にケガをさせた。
   ●児童・生徒が自転車で誤って駐車中の車にキズをつけた。

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《2.給付内容(補償額)》

 
給付金
備  考
児童・生徒の傷害
()はPTA行事に参加中の傷害
死亡・後遺障害
140万円
(240万円)

●入院治療180日限度、通院90日限度。
●治療期間8日未満のケガは対象となりません。
●手術保険金
●死亡は、事故発生日から180日以内に死亡された場合に限ります。
死亡保険金は、法律に従い法定相続人に支払われます。
●PTAの諸行事で受傷した場合の傷害事故―PTA会員
●部活動コーチ、総合的学習の講師―賛助会員

入院日額
1,500円
(2,700円)
通院日額
1,000円
(1,700円)

PTA会員・賛助会員の傷害

1日目から補償する

死亡・後遺障害
100万円
入院日額
1,200円
通院日額
700円
PTAの賠償事故
対人賠償 
1名
1事故
3,000万円
3億円
自己負担額
5千円

●PTA諸行事にともなう賠償事故

対物賠償 
1事故
200万円
自己負担額
5千円
借用物 
1事故
期間中
10万円
500万円
自己負担額
5千円
児童・生徒の賠償事故  1事故
300万円

●被害者に支払う賠償金や訴訟になった場合の費用等

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★ケガをしたら先生に知らせようね!!

■事故が発生したら学校にお知らせ下さい。

◆その後の流れ

保険会社より請求書一式を直接保護者へ送付する
↓
保護者は保険会社に保険請求書類を提出
↓
保険会社より保険金を請求書指定口座にお支払い
↓
保険会社より保護者に支払い手続き終了をハガキで案内

◆請求書が提出されてから1週間以内で給付になります。

 

◆治療終了後は、なるべく早く請求書提出していただくようお願い致します。


■給付基準

1.給付対象になる例
2.給付対象にならない例
注:治療期間が8以上になるか確認の上で事故発生通知書を提出していただくようにお願い致します。

◇治療期間とは、事故日から治癒するまでの期間をいいます。

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替助会員とは

(1)・児童・生徒がいなくてもPTA会員になっている方。
・教職員の方々。
◎PTA主催・共催の行事に参加中のケガに対し補償します。

(2)学校支援ボランティア

【学習支援活動】
◎ 総合的な学習の講師
【環境整備】
◎ 校内環境整備の支援(地域の方々)
【登下校安全確保】
◎ 登下校中における通学路の安全指導(地域の方々)
【部活動指導】
◎ 地域の方々◎PTA会員

※それぞれの行事に参加中のケガに対し補償します。

◆年会費 → 100円

◆給付内容

死亡・後遺障害 100万円
入 院 日 額 1,200円
通 院 日 額 700円

◇PTA会員、賛助会員は事故日(1日目)より給付の対象になります。

 

 

児童・生徒の傷害事故、賠償事故の補償について
【傷害事故】  学校管理下外(休日、家庭内等)でおきたケガに対し、急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。
*つぎの理由により生じた傷害に対しては補償されません。
熱中症、低温やけど、疲労骨折、腱鞘炎、自覚症状しかない「むちうち症」 「腰痛」等。

【賠償事故】  児童・生徒が他人の身体や物に損害与え、法的な責任を負った場合、その賠償を補償します。
*つぎの理由により生じた賠償に対しては補償されません。
①故意に起因する賠償責任
②同居の親族に対する賠償責任
③他人から借りたり預かったりした物を壊したり、なくしてしまった場合
④運動中の賠償責任(運動中は、ある程度の危険はお互いに認識すべき危険)

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《事務局》 〒030-0801 青森県青森市新町一丁目1-14 損保ジャパン青森ビル3F
TEL.017-722-1646 FAX.017-722-1648 メールアドレス : info@aomoriken-pta.jp
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